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年度とは?年との違いと、決算や改元についてまとめてみました

2020年などの西暦、令和2年などの和暦とは別に、生活していく中で○○年度という言い方も、よく耳にしますよね。

ですが、

  • 年と年度はどう違うの?期間に違いはある?
  • 役所や学校はどちらを使う?
  • 決算と年度について

など、実ははっきりと分からないという方も多いと思います。

また、平成31年4月で平成は終了し、5月から新しい元号「令和」になりました。その際

  • 平成31年度は、いつまでになるの?

という点も気になりますよね。

そこでこの記事では

  • 年(西暦や和暦)と年度の違い
  • 役所や学校では、どちらを使う?企業は?
  • 決算と年度について
  • 平成31年度と改元について

について、まとめていきたいと思います。

分かりにくい年や年度について詳しく解説していきますので、ぜひ最後まで読んで、参考にしてみてくださいね。

年と年度の違いとは?

最初に、年と年度の違いから解説していきたいと思います。

年(西暦・和暦)とは

まず、年とは
「暦通りに1月1日から12月31日までの1年間」のことを指します。
これを暦年と言い、数え方は西暦もしくは和暦となります。例えば、
2020年(令和2年)は
2020年(令和2年)1月1日~2020年(令和2年)12月31日のことを指します。

年度とは

一方で年度とは、
「事務や決算のために、暦年とは別に区分した期間」を指します。
ですので、年度の期間は定められているわけではなく、組織や団体によって変わることとなります。

しかし一般的には
4月1日~翌年3月31日まで
を区切り、年度と言うことがほとんどです。例えば
2020年度(令和2年度)は
一般的に2020年(令和2年)4月1日~2021年(令和3年)3月31日のことを指すことになります。

年と年度の違いをまとめると
・年とは、西暦もしくは和暦のこと。
2020年(令和2年)は
2020年1月1日~2020年12月31日 を指す。

・年度とは、年とは別に区切られた期間(一般的には4月1日~翌年3月31日)。
2020年度(令和2年度)は
一般的に2020年(令和2年)4月1日~2021年(令和3年)3月31日 を指す。

となります。

役所や学校では、どちらを使う?

では、役所や学校ではどちらを使っているか、解説していきますね。

役所や学校では基本的に年度を使う

国や地方自治体では法律により、予算を執行するための会計年度が定められており、その期間は4月1日~翌年3月31日となっています。

ですので、国や役所などの官公庁では、4月からの1年間を区切りとした「年度」を使うことが多いです。

また、学校教育法においても、学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わると制定されています。

これは、国の会計年度が法律で期間は4月1日~翌年3月31日と設定されているため、税金の納入や学校運営のために補助金などを取得するために合わせたと言われています。

履歴書の卒業年の書き方

ここで疑問に思う方も多いのが、履歴書の卒業年の書き方です。
例えば令和2年3月に卒業した場合、年度で言うと令和元年度卒業ということになります。
では、どちらが正しいのか?と言うと、履歴書の場合は「年度」ではなく「年」で書くのが正しいです。(履歴書の書き方に指定がない場合)
上記の場合は令和2年3月卒業と書くのが正しい書き方なので、ややこしいですが注意してくださいね。

法人や個人事業主の年や年度の使い方と決算について

次に、法人と個人事業主での年や年度の使い方や決算について、解説していきますね。

法人企業の年の区切り

法人企業は、会社の所得状況や経営状態を明らかにするために、一定の期間で収入や支出を整理しなければいけません。
この一定期間のことを事業年度と言います。事業年度は、法律で1年以内の期間であれば法人ごとにいつでも自由に決定することができます。
日本企業の場合、国や地方自治体と合わせ4月1日~翌年3月31日としている法人が多いようです。
しかし、アメリカなど海外は年度の始まりは1月1日とされていることが多いため、海外との取引が多い企業などは1月1日~12月31日を事業年度として区切ることもありますし、6月や8月で事業年度を区切る企業もあります。

法人企業の事業年度と決算

事業年度の最終日のことを決算日と言い、決算については平成○○年×月期決算と呼ばれます。
例えば決算日が3月31日の企業の場合、平成30年4月1日~平成31年3月31日の事業年度の決算は、平成31年3月期決算と言います。

決算日が9月30日の企業の場合、平成29年10月1日~平成30年9月30日の事業年度の決算は、平成30年9月期決算と言います。この場合、この企業の年度末は9月30日になります。

個人事業主の年の区切り

日本の企業は、年の区切りである事業年度は、その企業で自由に決めて良いと定められています。
一方で個人事業主の事業年度にあたる会計期間は決められており、その期間は1月1日~12月31日となります。
個人事業主は、1月1日~12月31日までの1年間の収入や支出を、翌年3月15日の確定申告で申請しなければなりません。
個人事業主の会計期間は決められており、個人で自由には決められないので、注意してくださいね。

改元されたら、年度はどうなるの?平成31年度はいつまで?

最後に、平成31年4月30日で平成が終了し、新元号「令和」になることについて、年度の取り扱いを考えてみたいと思います。

昭和から平成になったときの年度の扱い

1989年(昭和64年)1月7日に昭和天皇が崩御され、昭和が終わり平成へ改元されました。
その際は1989年(昭和64年・平成元年)3月31日まで昭和63年度と言っていたようです。
1月に崩御されてから3月の年度末が近かったことや崩御が突然だったためとされています。
次年度は、平成元年度と呼ばれました。

平成31年度はどうなるか?

次に、平成31年度について考えてみたいと思います。
年度で考えると、平成31年4月1日から翌年3月31日までは平成31年度ということになります。
しかし、平成は、平成31年4月30日で終了するため、その年度内での「平成」は4月1日~4月30日のみとなり、年度の大半は新元号となります。

この場合、平成31年4月1日~翌年3月31日までを何と呼ぶのか?という問題ですが、総務省の資料「元号を改める政令等について」内の「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(※)によると

〇改元日前までに作成した文書において、改元日以降、「平成」の表示が残って いても、有効であること

〇改元日以降に作成する文書には、「令和」を用いること。やむを得ず「平成」の表示が残る場合でも有効であるが、混乱を避けるため、訂正等を行うこと

〇元号を改める政令の公布日から施行日前までに作成し公にする文書には、「平成」を用いること

〇法令については、「平成」を用いて改元日以降の年を表示していても、有効であり、原則、改元のみを理由とする改正は行わないこと

〇国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は「令和元年度」とすること

を申合せました。

と書かれています。

(※)元号を改める政令等について – 総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000612239.pdf

最後にあるように、会計年度は改元日以降「令和元年度」にするということですね。
このことから、令和元年5月1日以降は「平成31年度」ではなく「令和元年度」と呼ぶのが一般的ということになります。

まとめ


この記事では、西暦や和暦と年度や事業年度について、役所や学校、企業での使い方について、解説しました。

意外と混同しやすい部分なので、しっかり頭に入れておきたいですね。
また、企業の決算や個人事業主の会計の年の区切りなどについても説明しています。

2019年は年度の途中で元号が変わり、混乱もあったのではないでしょうか。

2019年1月1日~4月30日までは平成31年ですが、2019年5月1日~12月31日は令和元年で表記されています。
また2019年1月1日~4月30日までに作成された公の文書の年度は「平成31年度」と表記されていますが、2019年5月1日~12月31日に作成された場合は「令和元年度」となっています。

2019年(令和元年)5月1日以降に作成された文書の場合、2019年(平成31年)1月1日~4月30日についても「令和元年度」と年度表記されている可能性があります。

和暦で書類を作成する際や、和暦の年度で事業計画を立てている場合など、表記の誤りなどに注意しましょう。

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