会社を起こしたりビジネスを始めて独立起業したいという方の中には、その起業の仕方がわからないという方も多くいるのではないでしょうか。
起業の仕方がよく分からないという理由でビジネスから遠のいてしまっていることもあるのではないでしょうか。
それではあまりにもったいない!今回は起業の仕方を徹底的に解説していきます。
個人事業としてのスタートを切る方法から、法人設立というある一定の節目まで道のりをご紹介します。
目次
起業は一瞬でできる
最初に紹介したい事実があります。起業は一瞬でできるということです。
会社を作る、あるいはビジネスをスタートするのはものすごく時間がかかることのように思われがちですが、会社を作ろうと思った時にはもうすでにビジネスがスタートしていると言っても過言ではありません。
そして、お客様から実際に代金を頂戴した瞬間にビジネス成立、ということになります。
ものすごく端的に言ってしまえば、自宅の前に不用品を出して露店をしても起業になりますし、もし歌が上手ければ近くのカラオケでボイスレッスンを行うのでも起業になります。
何か書類などがなければ勝手に事業をやって捕まるのではないか?と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、それは違います。
この後紹介するように様々な手続きは後からついてくる形でも全く問題はないのです。
スタートしてから開業届でも決して遅くはない
スタートしてから開業届という順番でも決して遅くはありません。
もちろん開業届などを提出してから事業をスタートするというのが本当の順番なのですが、これはある程度、前後しても問題ありません。
正式に事業を開始した日から2週間以内に開業届を提出することと定めているものもありますので、まずは、書類の提出やハンコの作成など事務のことは後回しにして、お客様とふれあい、そして代金を頂き、適切なサービスや商品を提供するという、楽しむところから始めてみてはいかがでしょうか。
ビジネスをやっている上で一番楽しいのはお客様との相談です。
この一番楽しい部分をかじってみるところから始めてみるのも、また、一興ではないでしょうか。
個人事業主として銀行口座やハンコなどの用意を
ある程度、自分で商売をやってみていくらかでも利益が出てきて、個人事業主としてやってみようとなった場合、ここで初めて開業届の提出でも遅くはありません。
開業届を提出した後、個人事業主として今度は銀行口座の開設や会社のハンコの用意などに入っていくことになるわけです。
ハンコなどについては、ある程度、費用がかかるものですので、このハンコ代などが捻出できるようになってから個人事業主としてスタートするというのも、1つの方法ではないでしょうか。
1円でも稼いだらこれは個人事業主として必ず申告をしなければならないということではありません。
ある程度の金額までは雑所得という形で計上されることになりますので、特に、個人事業主として登録をしていなくても雑所得の範囲内であれば、お金を得ても決して問題にはならないのです。
そのためハンコ代などが用意できてから個人事業主になるというのも、違法ではないということです。
銀行口座に関しても屋号名義で口座を作ることができるケースもありますので、この辺りについては、自分が今現在取引してる銀行があれば、そちらに相談してみるようにするとよいでしょう。
法人設立は書類仕事がメイン
個人事業主としてある程度の実績を積む、あるいは最初から法人設立を目指している場合にはここからビジネスがスタートします。
もちろん先ほどまでの通りビジネスをある程度、行い利益が出てきた段階で法人設立というのも全く問題はありません。
むしろ、法人設立にはかなり費用がかかりますので、これらの費用が捻出できるような売り上げになってきたから法人設立を考えても遅くはありません。
法人設立は面接面談などがあるわけでもなくほぼ書類仕事がメインとなります。
ただし、法人の種類によっては提出する書類の数がかなり多くなります。どのような法人形態で設立するかを事前に決定し、それに基づいてリサーチを行いましょう。
事前に行政書士などのチェックがあると良し
これらの書類については、法務局というところに最終的に提出することになるわけですが、株式会社などの場合は、事前に公証人による定款の認証というステップを踏むこともあります。
完成された書類は法務局に提出し何か不備があった場合、会社の設立が遅れてしまったり、場合によっては書類の書き直しを命じられることもあります。
このようなことを避けるためにも事前に行政書士などに会社の設立の書類をチェックしてもらうのも有効なステップです。
特に、会社の運営で忙しく時間が取れない場合には行政書士などに会社設立に関する書類の代行をお願いするのも1つの手です。
さすがに法務局に設立登記の書類を提出するのは社長さん本人が自ら行ったほうが良いでしょうが、そこまでのステップについては、代行してもらうという方法でも差し支えありません。
代行費用もそこまで高額ではありませんので、時間との兼ね合いでお願いするか検討しましょう。
法務局での登記は1週間程度で完了
法務局での登記には最低でも数日間の時間が必要です。
本店所在地を管轄する法務局に提出することになりますので、バーチャルオフィスなどで東京に法人の住所があるにもかかわらず実際に社長さんがお住まいなのは他県である、という場合には1度東京まで出張の上、東京の法務局に書類を提出することになりますので、注意が必要です。
ちなみに、地方の法務局など取り扱いの数量が物理的に少ない法務局の場合は、この設立登記までにかかる時間が短いケースもあります。
さらに、毎年年度末や年度初め、6月、12月など会社設立がラッシュを迎える時期は込み合いますので、これよりも長い時間がかかる可能性があります。
手続きが完了しなければ会社の存在を証明する書類を出すことができませんので、時間には余裕を持って登記するようにしたいところです。
まとめ
今回は、ビジネスを始める方法あるいは起業の方法について徹底的に解説をしてきました。
何も独立開業あるいは起業というのはそこまで難しいものではなく、事業を起こしていないにもかかわらずお客様からお金を取るということは、決して問題ではないということもおわかりいただけたのではないでしょうか。
そして、ビジネスが先になって後から手続きが追いついてくるというような順番でも全く問題ないということも併せてご理解いただけたかと思います。
このようにビジネスを起こすのは非常に簡単です。
後は何をやるかそして、どれだけビジネスを楽しめるかということに全てがかかってきている、というわけですね。